令和4年12月23日に外国人技能実習機構より、技能実習生の妊娠・出産に関する制度の更なる周知と不適正な取扱いの確認についての注意喚起がありました。

妊娠・出産等を理由とした技能実習生に対する不適正な取扱いについては、労働関係法令により禁止されております。
・妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。
・送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束することは許されません。
・技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、監理団体・実習実施者は技能実習生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応とする。
技能実習生の妊娠が分かったら、技能実習生と話し合っていただきたいこと
監理団体・実習実施者は、技能実習を最後まで行えることを説明した上で、技能実習の継続意思や、日本での出産を希望するかを確認する。
・技能実習生が帰国して母国で出産することを希望する場合は、実習の再開の時期や手続等について、技能実習生に説明し、技能実習を終期まで円滑に行う。
・技能実習生が実習終了を希望する場合は、円滑な帰国のために必要な措置を講じる必要があり、技能実習生に負担させることは禁じられています。
詳細は下記のURLにてご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00033.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349148.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349031.pdf