「特定技能」による外国人材受入れの趣旨

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(2019年4月から実施)

当組合は、2021年4月30日に登録支援機関として出入国在留管理庁に登録されております。特定技能外国人材受入れ企業(特定技能所属機関)に対して義務付けられている【職業生活上・日常生活上又は社会生活上の支援】に対し、その支援の一部を受託して行う在留資格「特定技能」支援事業を行っております。特定技能受入についてのご相談はお気軽にお問合せください。

特定技能外国人を受入れ可能な産業分野について     (12分野)

介護・ビルクリーニング・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

※現時点では2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れが可能となっております。また、各分野ごとに在留資格「特定技能」で在留が認められる人数に上限数が設けられています。また、建設分野に於いては出入国在留管理庁への在留資格「特定技能」申請前に、国土交通省に対して建設特定技能受入計画のオンライン申請および認可を受ける必要があります。

特定技能外国人に関する基準

 

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をされていないこと
  5. 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
  7. 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
  8. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

 

特定技能1号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同 基本的に認めない
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

特定技能2号のポイント
在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外